想いを残す

このホームページを読んでくださる方に向けてマネトレ問題を出題しています。

前回の問題はこちら!

 

前回のマネトレ問題

遺言書には3種類あります。

公正証書として作成する「公正証書遺言」、内容を秘密にしておきたい「秘密証書遺言」、そしてあとひつは何でしょうか。


生活設計士® つむぎ
生活設計士® つむぎ

答え

 

自筆証書遺言

【解説】

「遺言書」というと以前は資産家の方が残すイメージでしたが、ここ数年では関心を持つ方も増えてきています。遺言書の種類は以下の通りです。

 

・「公正証書遺言」証人2人の立会いのもと作成し、公正証書として公証人に原本を保管してもらうため、法的に有効な遺言書が作成され偽造される心配がありませんが、遺言書の内容を証人に明かすことになります。また公証人への費用の支払いが発生します。

 

・「秘密証書遺言」作成した遺言書を封印して証人2人の立会いのもと公証人に押印してもらいますので内容を秘密にできますが、公証人への費用の支払いが発生し、保管も自分で行うため紛失等の心配もあります。また遺言者の死亡後は家庭裁判所での検認が必要です。

 

・「自筆証書遺言」自分で作成するため費用は掛かりませんが、書き方が間違えていると無効となる可能性があるため、事前にしっかり様式を確認して作成する必要があり、今は自分で保管することになっているため紛失や改ざん等の心配もありますが、2020年7月には『法務局における自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度』が施行されます。

これは法務局(遺言書保管所)に遺言書の保管を申請できるようになるというもので、自宅で保管されている場合は、先述の通り、紛失等の恐れがありましたが、法務局でできるとそういったトラブルが防げるようになります。

また遺言者の死亡後は家庭裁判所での検認が必要です。

 

遺言書では自分の資産を「誰にどのように残すのか」というところがクローズアップされがちですが、実際には自分の想いを残すためのものです。

大切に想っている人や感謝を伝えたい相手は、もしかすると法定相続人(法律で決められた相続人)ではないかもしれませんし、生前に親族へ想いを伝えていても、書面に残しておくことで正確に伝わるのではないでしょうか。

 

遺言書というと、どうしても自分の死をイメージするものなので前向きには考えられないかもしれませんが、大切に想っている人、お世話になっていて感謝を伝えたい相手、自分の身の回りの物やお金のことなどを毎年の家計決算のときにでもノートへ残しておくことで、後々、遺言書を作ろうと思った時に整理しやすいかもしれません。

 

また今年の4月からは、残された配偶者の居住権を保護するための法改正もあります。大切な人のこれからのために、今何ができるかを考えておくことも生活経営のひとつではないでしょうか。